前回は、地域包括ケアシステムのことを学びました。
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今回は、「自助」「互助」にあたる、介護保険外サービスについて、ご説明します。
介護保険外サービスとは、介護保険サービスでは利用できない部分を補う自費サービスのことです。
費用が全額自費になりますが、介護保険の適用内では受けられないサービスがあるので、生活を充実させることができます。
サービスを活用することで、介護を受ける方もそのご家族もより快適な生活を送れるようになります。
介護保険外サービスとは?
「そもそも介護保険があれば、それで充分じゃないの?」と思われるかもしれません。
介護保険サービスは、時間や回数に制限があり使いたい分だけサービス利用できるわけではないのです。
前提として、要支援や要介護といった要介護度によって利用できる時間や回数に制限があります。
また、以下のようなものは、介護保険内では提供できません。
介護保険内で提供できないサービス
- 利用者本人以外の援助となる行為
- 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 日常生活を営むには支障を生じない行為
- 散歩や余暇のための外出介助
- 同居するご家族のための洗濯・調理・買い物・布団干し・掃除などの家事援助
- 金銭管理や契約書の記入などのお手伝い
- 庭の手入れや植物の水やり
- 季節のイベントなどのために手間をかけた調理
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕
- ペットのお世話
- 来客に対してお茶を出す、食事の手配をする
などなど、具体例をお伝えすると、こういったサービスの利用が出来ません。
つまり、介護保険を受けている方の、日常的な生活以外のこと、余暇や趣味、その他ご家族やペットへのサービスとしては、利用ができないのです。
また、介護保険制度の仕組みにより、実質、通院付き添いは提供できません。
というのは、病院内での介助は、介護保険の対象外だからです。
ヘルパーさんに院内まで付き添って介助をしてもらおうと思っても、介護保険の対象外となります。病院の行き帰りの付き添いのみは対象です。
そのほかにも、同居家族がいる場合は、家事を行う「生活援助」は原則として利用できません。(※但し、家族に事情がある場合は、介護保険サービスでの「生活援助」が認められるケースもあります)
つまり、介護保険だけでは、対応できないサービスがたくさんある、というのが実情なのです。
そこで、その悩みを解決する手段に、自助・互助としての介護保険外サービスという選択肢があります。
介護保険だけに頼らずに、介護保険外サービスの併用も検討する価値はあると思います。
介護保険外サービスを深く知ろう!
介護保険外サービスは、運営主体によって利用方法や費用が異なります。
市区町村などが行うサービスから民間企業が行うサービスまで幅広くあります。
ですので、条件に合った利用しやすいサービスを選ぶことが大事です。
要介護者から比較的元気な高齢者・障がい者・健常者で一時的に怪我をされた方まで幅広く対象となるものがあります。
QOL(生活の質)向上に寄与する様々なジャンルの介護保険外サービスが存在します。
介護保険外サービスの提供主体とは?
前述のとおり、介護保険外サービスは、さまざまなサービス提供主体がおり、利用方法や費用が異なります。
例えば、以下のような提供主体がいます。
- 市区町村
- 介護保険サービス事業者
- NPOや住民ボランティア
- 社会福祉協議会
- シルバー人材センター
- 民間企業
ご自身にあったサービス主体は? どんなことができるの? 気になりますよね。
次回は、サービス提供主体ごとの、サービス内容を詳しくご説明します!
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