あなたの知りたい介護が見つかる、つながる

介護保険でできること・できないこととは?介護サービスの範囲をわかりやすく解説

こんにちは。けあむすび編集部です。

今回は、介護保険でできること・できないこととは?介護サービスの範囲をわかりやすく解説をしていきます。

高齢者の人形と介護保険と書かれたブロック

介護保険でできること・できないこととは?介護サービスの範囲をわかりやすく解説

「介護保険を使って家事を手伝ってもらいたいけど、どこまで頼めるの?」
「買い物代行や見守りは保険の対象になる?」
介護保険サービスを検討しているとき、こんな疑問を持つ方は少なくありません。
介護保険には「できること」と「できないこと」が明確に定められており、対象外のサービスを利用しようとすると基本的に断られてしまう場合が多いので注意しましょう。事前に線引きを正しく理解しておくことが、賢くサービスを利用するための第一歩です。
この記事では、介護保険サービスとは何か、そして介護保険でできること・できないことをわかりやすく解説します。

介護保険でできること・できないこと|具体例でわかる早見表

〇と×のプレートを持つ女性

介護保険の対象になる?ならない?

介護保険にはできることとできないことが明確に分かれています。
できることの例としては、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助などです。できないこととしては、利用者以外の家族の分の料理、洗濯、掃除、趣味のための外出同行、庭の手入れなどが挙げられます。
介護保険の対象になるのか、ならないのか。具体的なケースを表にまとめました。

ただし、自治体によって適用の範囲には地域差があります。利用を検討している場合には、お住まいの自治体で適用できるかどうか、ケアマネジャーに確認しましょう。

ケース

適用

理由・ポイント

処方箋を持って薬局へ行ってもらう

対象

ケアプランに位置づけられていることが前提

冷蔵庫の食材を使って本人の食事を作る

対象

生活援助(調理)に該当

買い物リストだけ渡してヘルパーが代わりに行く

買い物内容による

生活必需品の買い出しなどは対象

嗜好品やぜいたく品などの買い物代行は原則対象外

掃除中に話し相手になってもらう

認められる

訪問介護中の自然な会話は問題なし(話し相手だけを目的としたサービスは介護保険対象外)

「見守り」だけを目的に来てもらう

見守り援助

単なる「見守り」単独での訪問介護は認められないが、利用者の「自立支援」や「ADL・IADL・QOL」向上の観点から安全を確保しつつ、常に介助できる状態で見守りを行う「見守り援助」に該当すれば対象となる

外出時に車いすを押してもらう

対象

通院・生活に必要な外出介助として可

利用者の家族のために夕食を作ってもらう

×

対象外

家族分の調理は生活援助に含まれない

ペットのためのエサを買いに行ってもらう

×

対象外

本人以外のための支援は認められない

洗濯物を干す・取り込む

対象

生活援助に該当

服薬の声かけをしてもらう

対象

見守り・自立支援の一環

お墓参りの付き添い

×

対象外

日常生活に必須の外出とは認められない

ゴミ出し・電球の交換をしてもらう

自治体による

日常生活に必要な生活援助と判断されれば対象となるが、自治体によっては判断が異なることがある

家具の移動や模様替えをしてもらう

対象外

介護に必要な範囲を超える家具の移動や模様替えは、原則として介護保険の対象外

ただし、介護に必要な配置換えであれば可能になるケースあり

介護保険の対象になるかどうかの判断は、まず「本人中心かどうか」が最重要です。
家族のための家事や生活の援助は、介護保険のサービスとしては対象外となります。
これに加え、「日常生活に必要か」も判断基準となります。利用者本人が日常生活を営むうえで必要な支援であれば介護保険の対象になる可能性が高まりますが、大掃除や特別な家事、私的な用事での外出など、日常生活に必須ではないサポートは基本的に対象となりません。
判断が難しい場合は、必ずケアマネジャーに相談しましょう。

なぜ介護保険には「できないこと」があるのか

介護保険は公的な保険制度であり、保険料や税金によって運営されています。そのため、介護保険の対象となるのは「日常生活を送るうえで必要な支援」や「自立支援」に限定されているのです。
したがって、日常生活に必要のないサポートや自立支援を目的としないサポートは対象になりません。

つまり「何でもやってあげるサービス」ではなく、「高齢者が可能な限り自立した生活を送れるように支える」ためのものということです。そのため、高齢者自身が自分で行える範囲まで支援することは、保険対象外となっています。
できることを維持・回復しながら生活することを重視しているため、生活必需品以外の買い物代行や私的な外出付き添いにとどまる支援は、原則として対象外とされています。

こうした考え方を踏まえたうえで、具体的にどのようなサービスが利用できるのかを見ていきましょう。

出典:厚生労働省「介護保険とは」

介護保険でできること

高齢者女性に食事介助をする介護職女性

介護保険でできること

介護保険では、自宅で利用できるものから施設を利用するものまで、さまざまなサービスが受けられます。ただし利用できるサービスは無制限ではなく、「利用者本人の生活に必要な支援」に限られるのがポイントです。
具体的にどのようなサービスが受けられるのかを見ていきましょう。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、支援を行うサービスのことです。サービスの種類は「身体介護」と「生活援助」の2つに大別されます。

身体介護(入浴、排せつ、食事介助など)

身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介護サービスのことです。具体的には以下のサービスが挙げられます。

  • 入浴介助:浴槽への出入り補助、洗髪、洗身(洗体)など
  • 排せつ介助:トイレへの誘導、おむつ交換など
  • 食事介助:食べ物を食べる補助など
  • 移動・移乗介助:ベッドから車いすへの移動の補助など
  • 服薬介助:薬を飲む際の確認や補助
  • 衣類着脱・更衣介助:着替えの手伝い
  • 身体の清潔・整容:体を拭く、洗面、髭剃り、爪切りなど
  • 体位変換:寝返り補助、ベッド上での姿勢変更
生活援助(掃除、洗濯、調理のような家事支援など)

生活援助とは、利用者が自力では行いにくい家事を支援することです。原則として利用者本人の日常生活に必要な支援のみ介護保険サービスの対象になります。

  • 食事の調理:利用者本人の食事に限り対象
  • 洗濯・衣類の整理
  • 掃除・整理整頓:居室など日常生活に必要な範囲のみ
  • 日用品の買い物:本人が同行、または必要最低限の代行のみ可
  • 薬の受け取り

デイサービス・デイケアの活用

デイサービス(通所介護)は、日常生活の支援、孤独感の解消を主な目的としたサービスです。日帰りでデイサービスセンターなどの施設に通い、入浴・食事・レクリエーションなどのサービスが受けられます。デイサービスの施設には看護師は常駐しますが、医師は配置されていません。
デイケア(通所リハビリテーション)は、医療機関や介護老人保健施設などでリハビリを受けられるサービスです。デイサービスとは異なり、リハビリを目的として医療機関に通うものです。また、医師が常駐または医師から定期的な指示があるのもデイケアの特徴です。
どちらも日中に施設で過ごすサービスであり、利用者は自宅での生活を継続しながら、日中に介護サービスを受けたり、施設での交流をしたりすることで、心身機能の維持・向上、孤立感の解消を図れます。また、介護する側の負担軽減につながる点も重要なポイントです。

ショートステイの活用

ショートステイ(短期入所)は、介護する家族が冠婚葬祭、休息(レスパイト)、体調不良など、一時的に介護ができないときに利用できるサービスです。要介護・要支援の高齢者が特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊し、食事・入浴・機能訓練(リハビリ)などのケアを受けられます。
介護保険を利用したショートステイは、原則として連続30日まで利用可能です。31日目か以降は介護保険の適用外となります。

外出支援

ひとりでの外出が難しい場合に、ヘルパーが同行して移動支援や見守りを行うサービスです。生活に必要な外出の支援であれば、一定条件の下で外出のサポートを受けることができます。
対象となるのは、病院への往復や受診手続きの付き添いといった通院介助、食料品や日用品の購入の付き添い、銀行や役所の手続きなど、生活に必要不可欠な外出に限られます。一方で、趣味や娯楽目的の外出は原則として対象外です。
なお、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用すると、通院や外出の際に介護タクシーなどでの送迎と乗り降りの補助サービスが受けられます。

施設サービス

施設に入所し、生活援助・機能訓練・健康管理・療養上の世話などを受けられます。施設の種類は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などがあります。それぞれの施設で目的や特徴、対象者が以下のように異なりますので、必要なサービスを受けられる施設を利用しましょう。

  • 特別養護老人ホーム
    原則、要介護3~5が対象。常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が入所する施設です。施設では食事、入浴、排せつなどの生活支援や機能訓練を提供します。
  • 介護老人保健施設
    原則、要介護1~5が対象。病院から家庭復帰を目指すリハビリ中心の施設です。医師、看護師、理学療法士などが連携してケアを提供します。
  • 介護医療院
    原則、要介護1~5が対象。長期的な医療ケアと介護が必要な高齢者向けの施設です。慢性期の医療と介護を一体的に提供します。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

福祉用具貸与では、介護用ベッド、車いす、手すりなど、13品目の福祉用具の中から、必要な用具をレンタルすることができます。貸与対象は要介護区分によって異なります。例えば介護用ベッド(特殊寝台)は、原則として要支援1~2および要介護1の人は保険対象になりません。
特定福祉用具販売は、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、貸与になじまない入浴や排せつに用いる福祉用具を販売しています。販売対象は、腰掛便座や簡易浴槽などの9品目です。介護保険により、利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。
なお、同一年度(4月1日~翌年3月31日)で購入できるのは10万円が限度です。

車椅子や杖や歩行器などの福祉用具については、こちらの記事をご確認ください。

介護保険でできないこと

公園で談笑する高齢者女性と介護職の女性

介護保険でできないこと

介護保険が使えるかどうかの最大のポイントは「日常生活に必要かどうか」です。また、「利用者本人のためのサービス」であることも必須です。
介護保険の対象外となるサービスを、具体的な例とともにチェックしておきましょう。

買い物代行

必要最低限の買い物代行は、介護保険サービスの対象になります。しかし、介護保険を利用できるのは、あくまで日用品や食料品といった「生活必需品の買い物」に限ります。
買い物の内容が、本人の生活に直接必要でないもの、嗜好品やぜいたく品の買い物代行は介護保険の対象外となるため注意しましょう。対象外となる具体例としては、酒、たばこ、高級品、同居家族のための物品、遠方への買い出し、贈答品、運搬が困難なものです。また、買い物に必要だとしても、銀行での現金引き出しは対象外となります。

見守りサービス

訪問介護における見守りは、自立支援を目的とした場合に限り介護保険の対象になります。例えば、調理や入浴などを利用者が自分で行う際に、危険がないよう見守る支援は保険適用の範囲に含まれます。
しかし、以下のようなケースは保険対象外です。

  • センサーや通信機器を使った常時見守りシステムの設置や運用費用
  • ヘルパーが見守りのみを目的として長時間在宅すること
  • 家族に代わって夜間常駐すること

話し相手・傾聴サービス

訪問介護の中でヘルパーと自然な会話が生まれる分には問題ありません。ただし、「話し相手」や「傾聴」を目的とした訪問介護は、介護保険では認められていません。
話し相手を希望する場合は、デイサービスでの交流や、民間企業・ボランティア団体のサービスを利用しましょう。

外出(趣味や娯楽などを目的とした外出)

ドライブ、観光、旅行、お祭り、観劇、パチンコなどの趣味の場、お墓参りなど、個人的な目的や趣味・娯楽目的の外出は介護保険の対象とはなりません。

その他の代表的な保険対象外サービス

介護保険でできない介護サービスには主に以下のものが挙げられます。

  • ペットの世話や散歩
  • 庭の草むしり、植木の手入れ
  • 大掃除、エアコンや窓拭きなどの特別な掃除
  • 家族分(利用者本人以外)の食事の調理、洗濯
  • 家族が使用する部屋の掃除
  • 車の洗車や修理の手配

介護保険サービスとは?基本を解説

介護保険とは、介護や支援が必要になった人が、費用の一部を負担して利用できる公的制度です。65歳以上の人は原因を問わず、40歳~64歳の人は特定疾病が原因の場合に利用できます。介護保険制度を利用すると、訪問介護などの介護サービスを、費用の1〜3割の自己負担で利用できます。

使えるのはどんな人?

介護保険を利用できるのは原則65歳以上(第1号被保険者)で、要介護認定を受けた人です。40歳~64歳の人(第2号被保険者)でも、16種類の特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合は利用できます。
なお、介護保険サービスを利用するには、市区町村に「要介護認定」を申請して認定を受ける必要があります。

介護保険の基礎知識については、こちらの記事をご参照ください。

要介護認定とは?要介護区分と認定の流れ

要介護区分とは、介護保険サービスを利用する際の基準となる指標を指します。これは、日常生活における介護の必要度を客観的に評価したものです。
認定結果は、「自立(非該当)」または「要支援1・2」「要介護1~5」の区分で判断されます。

要介護区分

区分

状態の目安

自立(非該当)

介護や支援が不要の状態。自分だけで生活ができる。

要支援1~2

基本的には日常生活は自分で行える。家事や移動など生活の一部に支援が必要。介護予防サービスを利用できる。

要介護1~5

生活全般に介助が必要。要介護1~5の5段階があり、数字が大きくなるほど介護の必要度が高い。介護サービスが利用できる。

要介護区分によって、利用できるサービスの種類や支給限度額が異なります。自分の区分を把握したうえで、ケアマネジャーと相談しながら適切なケアプラン(利用するサービスの内容や回数などを定めた計画書)を作成することが大切です。
なお、介護保険サービスは、ケアプランに基づいて提供されます。

介護認定の流れ

介護認定は以下の流れで行われます。

1.介護認定申請

市区町村の窓口または地域包括支援センターに要介護・要支援認定を申請します。申請時には第1号被保険者は介護保険の被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証の提示が必要です。

2.認定調査員による訪問調査

市区町村職員などの認定調査員が、申請者の自宅を訪問し、心身の状況についての聞き取り調査を行います。次項の「主治医による意見書の作成」と並行して行われることが多くあります。

3.主治医による意見書の作成

市区町村が申請者のかかりつけ医に直接依頼して、心身の状況に関する意見書が作成されます。市区町村によっては、本人が直接かかりつけ医に依頼するケースもあります。

4.介護認定審査会による審査・判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、要介護・要支援の有無と要介護・要支援度の決定が行われます。

5.結果通知

自立(介護認定なし)・要支援1~2・要介護1~5のいずれかに分類された結果が通知されます。

市区町村からの認定結果が出たら、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。作成したケアプランに基づき、介護サービス事業者と契約して介護サービスを利用した場合にのみ、介護保険制度が適用されます。

介護保険対象外のサービスはどう対処すればいい?

利用者に説明をする介護職員の女性

介護保険対象外のサービスを利用するには

生活必需品以外の買い物代行、話し相手、見守り、個人的な外出といった保険対象外のサービスも必要になることがあると思います。介護保険で補えないサービスはどうしたら良いのでしょうか。

介護保険外サービスを利用する

公的介護保険が使えない場合は、市区町村や民間企業などが提供している生活支援サービスを利用する方法があります。
なお、介護保険外サービスは基本的に自己負担ですが、場合によっては自治体による補助金の対象になることがあります。

自治体の事業や地域支援事業を利用する

市区町村が独自に行うサービスには、配食サービスや移送サービスなどがあります。利用できるサービスの種類や料金、利用条件は各自治体によって異なります。利用を検討している場合には、それぞれお住まいの自治体にサービス内容を確認しましょう。

民間のサービスを利用する

民間企業では配食サービスや家事代行サービスなど、さまざまな保険適用外介護サービスを提供しています。
介護保険で補えないサービスは、民間サービスの活用が有効です。
なお、民間サービスでは企業ごとに取り扱っているサービス内容が異なります。

介護保険内で対応しきれない部分を補う民間による自費サービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。サービスの種類は費用、メリット・デメリットについて解説していますので、ぜひあわせてお読みください。 

ボランティアや地域包括支援センターに相談する

地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。介護保険だけでは解決できない問題などがある場合に、地域包括支援センターに相談することで、地域のボランティアやNPOなどのサポートとつないでくれることがあります。介護保険適用不可とあきらめる前に、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。

介護保険でできること・できないことについてのよくある質問

介護保険でできること・できないことには明確なルールがありますが、利用者の状況などによって、個別判断になる部分があるため、わかりにくいのが正直なところです。よく寄せられる質問から、具体的なケースを見ていきましょう。

介護保険で買い物代行は頼める?

食料品や日用品などの生活必需品であれば買い物代行は可能です。
ただし、本人の生活に直接必要でないもの(嗜好品やぜいたく品など)の購入を目的とした買い物代行は介護保険の対象外となります。
介護保険適用の可否はケアプランによるため、買い物代行を依頼したい場合はまずはケアマネジャーに相談しましょう。

外出はどこまで介護保険で頼める?

日常生活に必要不可欠な外出に限り、介護保険の対象となります。
例えば、通院、行政手続き、日常生活に必要な用事を目的とした外出支援は、ケアプランに位置づけられていれば利用可能です。
旅行、レジャー、趣味、友人との交流といった目的での外出は、介護保険サービスの対象外です。

同居の家族がいると使えないって本当?

同居の家族がいても介護保険サービスは利用できます。
ただし、同居の家族がいる場合、「家族が対応できる生活援助(掃除・洗濯・調理など)」については、介護保険の対象外と判断されることがあります。これは、介護保険はあくまで「本人の生活を支えるために必要な支援」に限定されている制度であるためです。
どこまでが対象となるかは、利用者の状況によって異なるため、ケアマネジャーに相談することをおすすめします。

まとめ

介護保険でできることは日常生活に必要な範囲内であり、利用者本人のためのサービスであることが原則です。一方で、日常生活に必要な範囲を出ている用事については、原則として介護保険を利用できません。
介護保険が適用できないサービスとしては、嗜好品やぜいたく品といった「本人の生活に直接必要でないもの」の買い物代行、見守りや話し相手だけを目的としたサービス、レジャーのための外出などが挙げられます。ただし、訪問介護のケア中に自然に発生する会話や見守りなど、日常生活上必要な生活サポートであれば、通常の範囲で対象となることもあります。介護保険の適用可否について迷った場合は、担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。
そして、介護保険でできないサービスは、市区町村による事業や民間企業のサービスを上手に活用しましょう。当サイト「けあむすび」を運営するクラウドケアは、散歩や余暇・趣味の付き添い、草むしり、ペットのお世話、日中・夜間の見守り介護など、介護保険では対応できないサポートも提供しています。詳細は公式サイトでご確認ください。

 

運営:クラウドケア

サービスを見る ›