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【連載】介護保険の基礎知識④:最終回! 介護保険の利用方法

前回までは、介護保険の申請後の流れを解説しました。

前回の記事はコチラ▼

 

今回は、いよいよ最終回です。

実際の利用方法を見ていきましょう!

介護保険の利用方法を解説いたします。

介護保険の利用方法を解説いたします。



 

介護保険の利用方法

まずは、いきなりですが、

要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスは利用できないので、注意してください!

要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスは利用できない!?

要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスは利用できない!?





えっ! では、どうしたらよいのでしょうか。

 

要介護・要支援認定が下りたら、

要支援の方は、「地域包括支援センター」へ

要介護の方は、「居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)」 へ連絡しましょう!

地域包括支援センター または ケアマネジャーへ連絡を

地域包括支援センター または ケアマネジャーへ連絡を

 

要介護になり、ケアマネジャーがわからない場合は、地域包括支援センターに相談すれば紹介してもらえるので安心して下さい。

 

基本的に、ケアマネジャーが「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

介護サービス計画書(ケアプラン)

介護サービス計画書(ケアプラン)





ケアプランとは、利用者や家族の 状況・環境・意向を考慮し、提供すべき介護サービスの目標と内容をまとめた計画書です。

ケアプランは介護保険サービスを利用するためには必要不可欠です。
ケアプラン交付後も定期的にモニタリングやプランの修正が行われます。

 

介護保険加入者は26種類54サービスを受けることができます。
要介護度などにより、受けられるサービスは違います。

介護保険加入者が受けられるサービス

介護保険加入者が受けられるサービス




自宅で生活して利用

介護の相談・ケアプラン作成

 居宅介護支援

 

自宅に訪問

 訪問介護(ホームヘルプ)

 訪問入浴

 訪問看護

 訪問リハビリ

 夜間対応型訪問介護

 定期巡回

 随時対応型訪問介護看護

 

福祉用具を使う

 福祉用具貸与

 特定福祉用具販売

 

施設に通う

 通所介護(デイサービス)

 通所リハビリ

 地域密着型通所介護

 療養通所介護

 認知症対応型通所介護

 

短期間の宿泊

 短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護

 

訪問・通い・宿泊を組み合わせる

 小規模多機能型居宅介護

 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 

施設で生活して利用

施設等で生活

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 介護老人保健施設(老健)

 介護療養型医療施設

 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

 介護医療院

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 

介護保険加入者が受けられるサービス

介護保険加入者が受けられるサービス



 

そして、これも知っておきたいポイントです。

 

要介護度は、定期的に見直すことになっています。

 

要介護度は、定期的に見直しがあります。

要介護度は、定期的に見直しがあります。



要介護認定の有効期間は、

新規の認定で原則6ヶ月 (3~12ヶ月)、更新の認定で原則12ヶ月 (3~48ヶ月)となっています。

 

見直しの時期が来なくても要介護認定の再調査(区分変更)を申請は可能です。

 

途中で大怪我をして寝たきりになってしまったり、病気によって体の状態がだいぶ悪くなってしまったなど、
心身の状況が大きく変化した場合は、家族から申し立てをして、再度、要介護認定の申請を行う事ができます。

 

いかがでしたでしょうか。全4回にわたり、介護保険の基礎知識を学んできました。

 

いつかくる、介護。

 

介護専門メディア「けあむすび」は、これからも、介護の最新情報や知識を、発信していきます!

 

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