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「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)や「院内付き添い」(院内介助)とは?介護保険の適用範囲と自費サービスを解説

こんにちは、けあむすび編集部です。
今回は、「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)や「院内付き添い」(院内介助)について学んでいきます。

病院で話す車椅子に乗った高齢女性と女性介護士

通院介助や院内介助の概要と自費サービスについて

介護が必要な方が、一人で病院を受診することは想像以上に大変です。歩行が困難だったり体調が不安定だったりすると、移動や手続きだけでも大きな負担になります。さらに、家族が遠方に住んでいたり、仕事で付き添えなかったりすることも多いですよね。そんなとき、「介護ヘルパーが代わりに病院に付き添ってくれたら」と思ったことはありませんか。

実は、介護ヘルパーが同行して通院をサポートする「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)や、病院内での移動などを手伝う「院内付き添い」(院内介助)というサービスがあります。

この記事では、それぞれの内容や介護保険の適用範囲、自費サービスについてわかりやすく解説します。

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)とは?

高齢女性の移乗・移動介助をする女性介護士

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)とは?

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)は、介護が必要な方が医療機関へ安全に通院できるよう支援するサービスです。ここでは、その概要と対象者、介護保険でできる範囲について詳しく見ていきましょう。

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)とは

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)とは、自宅から病院までの移動や乗り降りのサポートを行い、安心して受診できるように支援するサービスです。訪問ヘルパー(訪問介護員)が利用者に同行し、移動中の安全確保や受診手続きなどをサポートします。

「一人で病院に行くのが不安」「家族が仕事などで付き添えない」といった場合に利用されることが多く、介護が必要な方にとって重要な支援となっています。

介護保険でできる病院付き添い・通院付き添い(通院介助)

介護保険を使って受けられる通院介助では、以下のような支援が含まれます。

できること

サービス内容

受診前の準備

着替え、身だしなみのサポート

病院までの移動・乗降の補助

徒歩、バス、タクシー、介護タクシーなどの乗り降りの介助

移動中の見守り

転倒防止、体調確認、安全確保

受診手続き

診察券の提出、問診票の記入などのサポート

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)では、訪問ヘルパー(訪問介護員)が同行するため、家族が付き添えない場合でも安心です。なお、タクシーや介護タクシーなどの運賃は別途必要です。

介護タクシーについては、以下の記事を参考にしてください。

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)の対象者

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)は、介護保険を使う場合と、自費で利用する場合があります。介護保険で通院介助を利用できるのは、次の条件に該当する方です。

  • 要介護1~5の認定を受けている方
  • ケアマネジャーが「通院介助が必要」と判断し、ケアプランに組み込まれていること

つまり、介護が必要な状態であり、なおかつ通院時に見守りやサポートが必要と認められた場合にのみ、介護保険適用で利用できます。

一方で、要支援1~2の方が病院付き添い・通院付き添い(通院介助)を希望する場合は、介護保険の利用ができず、自費(保険外サービス)での利用になります。

なお、要介護認定については以下の記事を参考にしてください。

利用までの流れ

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)を介護保険で利用する際の一般的な流れは、次の通りです。

  1. 要介護1以上の認定を受けていること
    まず、病院付き添い・通院付き添い(通院介助)を介護保険で利用するためには、要介護1以上の認定が必要です。
    ※要支援1・2の場合は、介護保険ではなく自費サービスでの利用となります。

  2. 担当ケアマネジャーに相談する
    利用者や家族の希望、体調、移動時の不安などを担当のケアマネジャーへ伝えます。認知症や障がいがある方など、院内介助(院内付き添い)が必要な場合もこの段階で相談します。

  3. ケアプランに組み込まれる
    ケアマネジャーが利用者の状況を確認し、病院付き添い・通院付き添い(通院介助)が必要と判断した場合、介護サービス計画書(ケアプラン)に組み込まれます。

  4. サービス事業所に依頼
    ケアマネジャーが、実際にサービスを提供する訪問介護事業所へ連絡・調整します。付き添いの内容や利用頻度、移動手段(タクシー・介護タクシーなど)について、ここで確認されます。

  5. サービス事業所と契約・利用開始
    利用者・家族と事業所との間で契約を結び、日程や利用方法を決めたうえでサービスが始まります。なお、付き添いが不要になった場合や内容を変更したい場合は、再度ケアマネジャーへ相談することで、プランを見直すことができます。

移動できる範囲

病院付き添い・通院付き添い(通院介助)の移動範囲は、基本的に自宅と病院の往復が対象です。訪問ヘルパー(訪問介護員)が自宅まで迎えに行き、病院までの同行をサポートし、帰りも自宅まで送るという流れが原則となります。そのため、自宅以外の場所(親族の家や駅、デイサービスなど)から出発した場合は、介護保険の対象外となり、全額自己負担(自費)です。

また、病院付き添い・通院付き添い(通院介助)は、ヘルパーが自ら運転するサービスではありません。移動手段としては、公共交通機関やタクシー、介護タクシーなどを利用し、移動中の安全確保や付き添いをサポートするサービスです。

通院等乗降介助とは

介護タクシーで車椅子の高齢男性を送迎する女性介護士

通院等乗降介助は介護保険の訪問介護サービスの一つ

訪問介護サービスは、身体介護・生活援助・通院等乗降介助の三つに分類されています。先ほどご紹介した「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)は、ヘルパーが自ら運転を行わず、タクシーや公共交通機関を利用して付き添う“身体介護に含まれる通院支援”です。

一方、訪問介護には、ヘルパーが車を運転し、送迎と移動介助を一体的に行う「通院等乗降介助」という、通院介助とは異なる独立したサービスがあります。このサービスでは、訪問介護事業所の訪問ヘルパー(訪問介護員)が自ら運転する車両(介護タクシーなど)を用いて、運転・乗降介助・移動中の見守り・受診手続きなどを行うのが特徴です。具体的には次のような介助が行われます。

  • 自宅から車まで、または車から病院等の建物内までの移動介助
  • 車への乗り降りのサポート
  • 移動中の見守りや安全確保
  • 病院での受診手続き(診察券提出、問診表記入など)の補助

また、このサービスを提供・算定するためには以下の条件があります。

  • 訪問介護事業所を運営する法人が、道路運送法に基づく許可や登録を取得していること(※ただし、運賃を受け取らない場合は許可・登録が不要なケースもあります。)
  • サービスを開始する前に、事業所が自治体(指定権者)へ実施の届け出を行うこと

このように、通院等乗降介助は訪問介護事業所が適切な手続きと体制を整えたうえで提供される移動支援サービスです。

通院介助との違い

通院介助との最大の違いは、ヘルパーが自ら運転するかどうかです。通院介助はヘルパーが運転をせず、タクシー・介護タクシー・公共交通機関など外部の交通手段を利用します。一方の通院等乗降介助は、ヘルパー自身が運転して送迎を行う点が異なります。

以下に主な違いをまとめます。

項目

通院等乗降介助

通院介助(身体介護中心型)

車の運転

ヘルパーが運転

ヘルパーは運転しない

移動手段

事業所所有車(介護タクシーなど)

公共交通機関・タクシーなど

サービス内容

運転、移動・乗降介助、移動見守り、受診手続き

乗降介助、移動・移動見守り、受診手続き

算定区分

通院等乗降介助

身体介護

算定が入れ替わる例外

訪問ヘルパー(訪問介護員)が車を運転する場合でも、乗車前後に行う身体介護が中心となるケースでは、通院介助(身体介護中心型)で算定することがあります。

例えば、以下のような場合は通院介助(身体介護中心型)で算定されます。

  • 要介護4~5の利用者に対し、乗車前後に20〜30分以上の手厚い身体介護が必要な場合
  • 外出には直接関係しない身体介護(例えば、食事介助・入浴介助など)が30分~1時間以上ある場合

対象者と算定方法

通院等乗降介助の対象となるのは、要介護1~5の認定を受けており、ケアマネジャーが必要と判断してケアプランに位置づけられている方です。ケアプランに記載がない場合は、介護保険での利用はできません。

算定はサービス提供1回(片道)ごとに行われ、距離や移動時間に関わらず一律97単位(約970円)となります。ただし、1単位の単価は、サービスを提供する事業所の所在地(地域区分)によって異なり、加算によって金額が変動する場合があります。利用者が実際に支払う金額は、この総額(地域加算を含む)の1割から3割(所得に応じて)です。そのため、自己負担額の目安は、1回あたり約100円〜300円程度となります。

なお、通院等乗降介助は、訪問ヘルパー(訪問介護員)が自ら運転を行い、乗車・降車の介助を含めて一体的に提供することが条件です。そのため、介助を行わず運転のみを行った場合は、訪問介護の通院等乗降介助としては算定できません。

移動できる範囲

通院等乗降介助の対象となる移動先は、移動の目的が医療・公的手続き・福祉サービス関連である場合に限られます。利用目的は、身体介護として算定される通院・外出介助(身体介護中心型)と同様です。そのため、病院以外への移動も通院等乗降介助の対象になります。具体的な適用範囲は以下の通りです。

  • 医療機関への通院
  • 官公署(国・都道府県・市町村の機関など)、銀行などへの手続き
  • 選挙の投票
  • デイサービスや介護保険施設の見学
  • 日用必需品の買い物

※サービス内容は、自治体によって若干異なる場合があります。

入退院時の移送

従来、入退院時の移送は家族が行うことが原則でしたが、令和3年度(2021年)の介護報酬改定により、通院等乗降介助の算定対象となりました。ただし、家族が移送可能な場合は、優先的に家族に行ってもらうことを前提としたケアプラン設計が推奨されます。

病院間や施設から病院への移送

令和3年度(2021年)の介護報酬改定により、デイサービスから病院へ、病院から別の病院への移動も通院等乗降介助の対象に拡大されました。

条件は以下の通りです。

  • 同一の事業所が通院等乗降介助を行うこと
  • 利用者の居宅が移動の始点または終点であること
  • ケアプランに位置づけられていること

自治体や訪問介護事業所によって運用の細かな違いがあるため、実際に利用する際は、ケアマネジャーや事業所に事前確認しておくと安心です。

院内付き添い(院内介助)は介護保険で使える?

問診表の記入をする車椅子の高齢女性とサポートする女性介護士

院内介助は、訪問ヘルパーが病院内まで同行して必要な介助を行うサービス

院内付き添い(院内介助)とは、病院内での移動や排泄、診察時の付き添いなど、要介護者が一人で行えない行為を訪問ヘルパー(訪問介護員)がサポートするサービスです。訪問ヘルパー(訪問介護員)が病院内まで同行し、受診や検査の際に必要な介助を行うことで、安心して医療サービスを受けられるよう支援します。

院内付き添い(院内介助)は介護保険では対象外

介護保険の目的は「日常生活の支援」であり、病院内での介助は医療機関の責任範囲となるため、原則として介護保険の対象外です。

本来、診察室や検査室など病院内でのサポートは、医療機関のスタッフが行うことが基本ですが、現場では人手不足などにより十分な対応が難しい場合もあります。そのため、診察や薬局での待ち時間に付き添いが必要な場合は、自費サービスを利用するのが一般的です。自費サービスを利用すると、以下のような支援にも対応してもらえるため、家族が付き添えない場合でも安心して任せられます。

  • 入院時の荷物準備や同行
  • 退院時の身の回りの整理や荷物の搬送
  • 入院中の見守りや夜間帯の付き添い

例外的に使えるケースとは

例外的に、認知症や重度の障がいにより一人で受診が難しい場合には、介護保険が適用されるケースもあります。

ケアマネジャーや医師の判断により、安全確保のために必要な範囲で院内付き添い(院内介助)が認められます。この場合、ケアプランに明記され、あくまで「例外的対応」として実施されます。ただし、どこまでを介護保険で認めるかは自治体によって運用が異なるため、実際に利用したい場合は、担当ケアマネジャーや自治体の窓口に確認しておくことが重要です。

また、原則として院内介助は介護保険の対象外であることを理解しておきましょう。

自費サービスを使うケースがほとんど

介護保険が使えない場合、自費サービスという選択肢があります。実際には、院内付き添い(院内介助)が必要な場合の多くは、自費サービスが利用されています。自費サービスでは、介護保険ではまかなえない柔軟な対応が可能で、家族や介護者のニーズに合わせた支援を受けられるのが特徴です。介護事業所や民間のサポート事業者では、「病院付き添いサービス」や「通院サポート」などの名称で提供されており、希望内容に応じて柔軟に対応してもらえます。

自費サービスでできること

自費サービスでは、利用内容や時間の柔軟性が高く、公的介護保険では対応できない要望にも応じてもらえます。以下は、自費サービスの一例です。

  • 病院・通院の付き添い:通院時の電車・バス・タクシーの乗降介助、自宅から病院までの歩行や車椅子での介助に対応
  • 受診・診察・検査時の介助:通院中の歩行や車椅子での介助、手術時の付き添いも可能
  • 通院のついでの外出:スーパーなどへの立ち寄りもサポート
  • 入院・退院時の付き添い:入院時の衣服準備や荷物運搬、退院時の身の回りや荷物の整理を支援
  • 入院中の介助・見守り:夜間帯の付き添いも可能

自治体の外出支援サービス

自治体によっては、シルバー人材センターなどと連携し、通院や買い物などの送迎を行う「外出支援サービス」を提供している場合があります。ただし、サービス内容や利用できる範囲は地域によって大きく異なります。また、すべての自治体で実施されているわけではありません。

「自分の地域では利用できるのか」「どのくらいの費用がかかるのか」など、詳細はお住まいの自治体の窓口に確認してみると安心です。

以下の記事では、自費サービスの種類や費用について紹介しています。ぜひ、合わせてお読みください。

利用の際の注意点

医療機関によっては、感染対策や院内の安全管理の観点から、訪問ヘルパー(訪問介護員)が院内に付き添うことを制限している場合があります。そのため、「玄関や受付までの介助は可能だが、診察室や検査室に入ることはできない」など、対応範囲に差が見られることも少なくありません。

また、介護保険で認められるのはあくまで、自宅から病院までの送迎、乗り降りや移動時の介助などです。院内での待機、会計、薬の受け取りなどは、原則として介護保険の対象外となります。

ただし、認知症や重度の障がいなどにより、一人での受診が著しく困難な場合は、ケアプランに位置づけることで、一部の院内付き添い(院内介助)が認められるケースもあります。そのため、利用前に、病院側の付き添いに関するルールや介護保険でできる範囲の両方を確認しておくことが大切です。不明点がある場合は、ケアマネジャーに相談し、必要に応じてケアプラン内で調整してもらいましょう。

まとめ

訪問ヘルパー(訪問介護員)が病院へ付き添う「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)と「院内付き添い」(院内介助)は、要介護者や家族の負担を軽減し、安心して病院を受診できるよう支える大切なサービスです。

「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)は介護保険の適用が可能で、自宅や施設から病院までの移動や受診に関わるサポートを受けられます。ただし、病院内での付き添いや、要支援の方の「病院付き添い・通院付き添い」(通院介助)は原則として介護保険の対象外です。そのため、院内での付き添いや介助が必要な場合は、自費サービスの利用を検討する必要があります。

自費サービスであれば、複数の診療科を回る受診の付き添いや入退院の手続き、入院中の見守りなど、介護保険では対応できない柔軟なサポートが受けられます。

仕事などで家族の付き添いが難しい場合、無理をせず外部サービスを活用することが介護者の安心と家族の負担軽減につながるでしょう。利用に迷ったときは、まずケアマネジャーや訪問介護事業所へ相談し、状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。

なお、「クラウドケア」では、介護が必要な方が安心して通院できるよう、ヘルパー(介護・生活援助スタッフ)が以下のサポートを提供します。

  • 病院・通院の付き添い
  • 受診・診察・検査・手術の付き添い
  • 入院・退院の付き添い
  • 入院中の介助・見守り(夜間帯も相談可能)

クラウドケアのサービスは1時間2,750円から利用でき、必要なサービスを自由に組み合わせられるのが特徴です。高齢者だけでなく、障がいのある方も対象。介護保険だけではカバーできない部分も柔軟にサポートできるので、家族や介護者が安心して利用できます。詳しいサービス内容や料金については、公式サイトでご確認ください。

 

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