いつかくる介護。
ある日突然、介護が必要になることもあるかもしれません。
介護について考えだすと、不安になることもあるかも知れません。
今回、全4回にわたり、「介護保険の基礎」記事をお送りします。
介護について、全体像を把握していただくことで、いつかくる介護に向けて安心していただけるようになると思います。
日本の介護保険制度は、優れたものですので、上手に活用していくことをおすすめします。
今回の記事でわかること:介護保険の概要
介護保険って?
介護保険は、2000年に施行されました。
介護保険は、65歳以上の高齢者 もしくは、 40~64歳の特定疾病で介護が必要になった方を社会全体で支えることを目的に創設された公的保険制度です。
介護保険は、3つの要素から構成されています。
①サービス提供機関(介護サービスを提供する事業所)
②被保険者(サービスを受ける人)
③保険者(介護保険の運営主体)
まずは、②被保険者(サービスを受ける人)について、説明していきます。
被保険者(サービスを受ける人)について
被保険者は、40歳以上の2種類に分かれています。
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の、医療保険加入者
第2号被保険者は、16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合のみ、認定を受けて介護保険サービスを受けることができます。(生活保護の方は、別途みなし2号という形で利用可能です)
以下が、16種類の特定疾病です。
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症(ウェルナー症候群等)
11 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16 両側䛾膝関節また䛿股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険者について
保険者は、介護保険の運営主体のことで、市町村と、東京都23区の特別区が、保険者となります。
また、複数の市町村が合同して、「広域連合」として、保険者になる、という例もあります。
要介護や要支援の認定を受けた利用者(被保険者)は、費用の原則1割を自己負担して、介護サービスを利用できます。(所得により、2割・3割になる場合もあります。)
介護保険の財源について、説明します。
介護保険は、大きく分けると、「保険料」と「公費」に分かれます。みなさんからの第1号保険料、第2号保険料だけではなく、残りの半分は、国や市町村の公費でまかなっています。
では、どうすれば介護保険を利用することができるのでしょうか。
次回の記事で、詳しくご説明いたします。
>>次回記事はコチラ▼