前回は、介護保険の申請方法を解説しました。
前回の記事はコチラ▼
この記事では、申請後から認定までの流れを説明していきます。
申請後には、なにをするの?
以下2点が主なポイントです。
1介護認定調査員の訪問調査
2主治医意見書の作成依頼
1介護認定調査員の訪問調査 について
お住まいの自治体に申請すると、本当にその人に介護保険サービスが必要か、どの程度介護が必要かを調べる認定調査が始まります。
介護認定調査は、調査員が直接自宅・施設・病院を訪れて、聞き取り調査を行います。
2主治医意見書の作成依頼 について
申請書に記入した主治医の元へ、自治体から、主治医意見書の作成が依頼されます。
または、自治体によっては、ご本人・家族から直接主治医に作成をお願いするケースもあるようです。
それでは、実際の流れを見ていきましょう。
ステップ1:訪問調査
本人の元へ市区町村の介護認定職員が訪問し、身体機能、起床動作、生活機能、認知機能、
精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日間に受けた特別な医療などについて調査を行います。
訪問調査には、ひとつ重要なポイントがあります。
必ず家族が立ち会って、実態を正しく伝える事が必要です。
なぜかと言うと、訪問調査をご本人任せにすると、ご本人が頑張ってしまい、要介護度が低く出すぎてしまうことがあります。
ですので、必ず家族が立ち会って、実態を正しく伝える事が必要です。
本人の前で言いづらい事はメモを渡すなどの工夫をされても良いかも知れません。
ステップ2:一次判定
訪問調査の内容をもとにコンピューターで分析し、要介護度を判定します。
ステップ3:二次判定
一次判定結果に、訪問調査での調査票の特記事項と主治医意見書、状態像の例を加えた情報を介護認定審査会が検討します。
※介護認定審査会は保健医療福祉の学識経験者で構成されていて、各市区町村に設置されています。
ステップ4:認定
本人へ認定結果が、原則30日以内に郵便で届きます。
以上が、認定までの流れになります。
要介護認定の結果について
3つの区分で、結果が届きます。非該当<要支援<要介護の順に、状態が重くなります。
要介護認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
・非該当(自立):介護保険の介護サービスが利用できない
・要支援1~2:介護保険の介護サービスが利用できる
・要介護1~5:介護保険の介護サービスが利用できる
上記の通り、自立している方は非該当と判断され、介護保険サービスを受けられません。
認定結果に納得がいかない場合には、「審査請求(不服申し立て)」「区分変更」が 可能です。
希望通りの介護度が出ない可能性があることに注意しましょう。
繰り返しになりますが、訪問調査には必ず家族が同席して、実態を正しく伝える事が必要です。
非該当と認定されてしまっても……
市区町村が行っている「地域支援事業サービス」と「保健福祉サービス」が利用できる場合があります。お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
さあ、一安心。では、ないんです。
要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスは利用できないので、注意してください!
えっ! では、どうしたらよいのでしょうか。
次回記事で、じっくりご説明いたします✍
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